消費者被害
弁護士や行政書士など消費者被害に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
家庭教師は特定継続的役務提供契約に該当し、消費者保護法におけるクーリングオフの対象です。
また、ネット通販などは自らが進んで契約するものでありクーリングオフの対象とはなりませんが、ネットでの申し込みでも契約書を別に発行する場合、契約書到着からクーリングオフ期間のカウントとなります。
基礎知識「クーリング・オフ」 | 東京くらしWEB (metro.tokyo.jp)
対応策として、まずは消費者被害としてお住いの地域の『消費生活センター』へご相談なさることをお勧めします。消費生活センターでは様々な消費者トラブルに加え、場合によっては直接、職員が相手方業者と交渉も行ってくれます。局番なしの『188』です。
土曜、日曜、祝日に利用できる相談窓口_国民生活センター (kokusen.go.jp)
ご返信、ありがとうございます。
クラウドサインを行っていなければ、電子契約は成立していませんし、むしろその時点でクーリングオフに関する説明義務が業者側にあります。
署名の用を満たしていません。
認めらないと思量します。
こちらこそご返信、ありがとうございます。
土日は電話が混んでいるかも知れませんが、消費者個人で申し出ても、まず応じないでしょう。
やはり、まずは公的機関を頼ることをお勧めします。
山口県消費生活センター - 山口県ホームページ (yamaguchi.lg.jp)
普通郵便は「届いていない」と言われれば、それまでです。
対応策として、内容証明郵便にて相手方へ通告なさってはいかがでしょうか。内容証明郵便はご自分で作成すれば郵送料1,200~2,000円程度です。(司法書士・行政書士などの専門家へ依頼すると3~5万円程度・自分で作成した書面の内容確認・添削だけでも3万円程度掛かります)証拠能力のある、きちんとした書面で通告すれば、相手方も相応の対応を余儀なくされるかと存じます。ご一考ください。下記URL、ご参照ください。
内容証明郵便の書き方↓https://kigyobengo.com/media/useful/608.html内容証明郵便(日本郵便)↓https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.htmlご自身で作成する場合は、こちらもご参照ください↓https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/2459
メールでも可能です。e内容証明(電子内容証明)↓https://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/
「内容証明郵便・文例」でネット検索すればたくさん掲載されていますので、それを参考にすればご自分でも充分、作成可能かと思いますし、パソコンやプリンターが無ければ、大きな文房具屋へ行けば内容証明郵便専用の3枚複写の原稿用紙が売っています(Amazonでも売っています)。これを専門家へ依頼しお金を使うのは正直もったいないので、まずはご自身で作成なさることをお勧めします。
こちらこそご質問、ありがとうございました。今回のご質問、以上で宜しければ最後に画面上部の星マークの数でご評価を頂けると幸いです。ご相談者様にとって万事、いい方向へ向かうことを心からお祈り申し上げます。