消費者被害
弁護士や行政書士など消費者被害に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。ご質問内容、拝見させて頂きました。私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合は画面の『×』で消して頂けますようお願い申し上げます)
お話の内容からは、契約内容に虚偽があり、契約の解除及び返金要求が可能であると思量します。
これだけは知っておきたい 消費者契約のABC | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)
対応策として、まずは消費者被害としてお住いの地域の『消費生活センター』へご相談なさることをお勧めします。消費生活センターでは様々な消費者トラブルに加え、場合によっては直接、職員が相手方業者と交渉も行ってくれます。局番なしの『188』です。
土曜、日曜、祝日に利用できる相談窓口_国民生活センター (kokusen.go.jp)
弁護士へ依頼すると着手金だけで10~30万円程度の費用が予想されます。
まずは公的機関を頼ることをお勧めします。
ご質問及びご評価、ありがとうございました。
ご相談者様にとって万事、いい方向へ向かうことを心からお祈り申し上げます。