消費者被害
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入札取消を伝えているということであれば、法的には契約解除の意志を伝えていることになり、相手に解約の意志が伝わった時点で解約ができることになりますから、解約が成立した品についての支払い義務はなく、支払いをしなくても法的責任を問われることはないということになります。