消費者被害
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初めまして、ジャストアンサーの法律専門家Loweです。こちらのサイトは一問一答制になっておりまして、今回のご質問の担当をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
(電話対応表示は自動的に出てきますが、不要でしたら無視していただいて結構です。)
尚、回答については順に対応していますので、少々お時間がかかることがありますが、ご了承ください。
互助会の解約をしたいということですが、まだ解約について電話連絡等一切していない状態ですか?
電話対応表示は自動的に出てきますが、不要でしたら無視していただいて結構です。
このままチャット式で対応しますので、少々お待ちください。
互助会は任意で加入しているので、解約ができないというようなことはありません。解約をするにあたって、加入者証があれば加入者賞を用意し、書面にて解約の意志を記載して、その会社に通知します。その通知は内容証明郵便で通知することをお勧めします。内容証明は訴訟を前提としているときに利用されることが多いことから、内容証明を通知することにより、相手に心理的圧迫を加え、こちらの要望を実現しやすくするという効力があります。内容証明による通知というのは、裁判になった場合の証拠として使用できるものでありますから、裁判や告訴を行う前の最終通告的な意味合いで使用することが大半です。ですから見慣れない人に対しては、独特の威圧感によるプレッシャーを与えることが出来ます。また、見慣れた人に対しても、受け取っていないという言い逃れが出来ませんので、その後のリスクを自覚認識させることが出来ます。具体的には、解約の意志と、期限を定めて返金の請求をします。応じない場合に法的な措置をとることなどを記載して、内容証明郵便で督促することにより、解決つなげる効果があります。
内容証明 | 日本郵便株式会社 (japanpost.jp)
書面は普通の便せんでも、A4の用紙でも構いません。貴方が解約をしたいという意志表示が書面でできていれば書面の形式は問いません。
会員証はコピーで大丈夫です。貴方が会員であることが分かれば足ります。
内容証明は郵便局で内容証明郵便で通知をしたいと伝えれば手続きができます。
引き続き、内容証明について何かご質問はございますか。
そうですね、夫婦といえども、個々に加入している方日になっているでしょうから、別々で通知した方がいいでしょう。
奥様が申し込みをしたということであっても、2つの申し込みになっている状態であると思います。ですから解約は2つの解約になるので、後々のトラブル回避のために1通ずつ解約の申し出をしておく方が安心です。
ご評価ありがとうございます。
ありがとうございました。
こちらは法律の専門家につながっておりますので、料金についてはわかりかねます。料金については、トライアル期間中と、定期館員では料金体系も異なりますからお客様のトップページでご確認いただくか、トップページのお問い合わせからカスタマーの方に問い合わせていただく形になります。