消費者被害
弁護士や行政書士など消費者被害に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。ご質問内容、拝見させて頂きました。私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合は画面の『×』で消して頂けますようお願い申し上げます)
まず、詐欺罪は、最初から騙す意図があったことを相手方が証明しなければならず、立件するのが極めて困難な犯罪のひとつと言われており、当該事案にはあたりません。
また、当該カードの傷なども契約不適合にあたる程度のものとは思えず、かつ、事前に一切の返金やクレームを受け付けない旨を通知、相手方も承諾しているのであれば、販売者に責任はないと思量します。
加えて相手方の「詐欺だとか訴訟だとSNSで騒ぎ立て挙句返金しなければ訴訟を起こすと言っておられます。」とのことですが、これはご相談者様に対する名誉棄損及び威力業務妨害に問われる可能性があります。まず、誹謗中傷ですが、誹謗中傷とは単純に相手方に対する悪口や貶める発言のことを言い、それが違法行為と認められるには、名誉棄損にあたるかが問題となります。刑法では、名誉毀損の成立要件は、以下のように定められています。第一項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。第二項:死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。上記の法律文をわかりやすく要約すると、以下の3つの要件を満たす場合に、名誉毀損が成立します。・社会的評価を下げる可能性がある・具体的な事実を挙げている・公然の場であるつまりは、仮に事実を言ったのだとしても名誉棄損には該当しますし、広く世間一般に公表する意味合いを持って『公然』と言え、今の時代、ネットやSNSで拡散することは“当然に”公然に知らしめた行為と認められます。またこの行為により通常の業務に支障をきたすことがあれば、これは会社の業務に対する威力業務妨害にあたる可能性もあります。威力業務妨害罪とは、「刑法233条虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又は業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」「刑法234条威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と定められております。以上のように現状、相手方が行っている行為は、刑法に違反する犯罪行為として罰せられる可能性がると共に民事においても損害賠償を請求できる可能性もあります。
以上の法的根拠を以て、相手方に対して、返金要求に応じる意図はない、また、これ以上の名誉棄損行為を行わないよう通告なさってはいかがでしょうか。
こちらこそご返信、ありがとうございます。
金額設定に関しては市場価格より1桁多いなどの公序良俗に反するような金額でない限り、違法とはなりません。
また、個人間の売買であれば消費生活センターは関与しません。
恐れ入ります、「安全にダウンロードすることができません」の表示で、貼付資料が開けません。
ですが、相手方の違法性を指摘することは脅迫罪には該当しません。
拝見しました。
これは名誉棄損及び業務妨害へ該当する可能性があります。
一度、警察へご相談なさることをお勧めします。警察には完全匿名で電話相談を受けてくれる専用ダイヤルがあります。もし、いきなりお住いの地域の所轄警察署へ出向くのが気が重いのであれば、一度こちらへご相談なさってみてはいかがでしょうか。某か、適切な対応や指示をしてくれるやも知れません。安心材料のひとつとしてでも構いませんので、ぜひ、ご活用ください。
警察庁・匿名相談窓口『#9110』(政府広報オンライン)↓https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.html
こちらこそご質問及びご評価、ありがとうございました。ご相談者様にとって万事、いい方向へ向かうことを心からお祈り申し上げます。