消費者被害
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担当の方の説明義務違反で80万円の負債を負ったということですが、その80万円はどのような形で請求が来ているのでしょうか。また、ご相談者様は、どのような立場の方でしょうか。説明義務違反をした担当の雇い主様でしょうか。
売主様ということであれば、説明義務を怠った者でも、説明義務を怠ったものを雇用している者でもないので、通常説明義務違反による損害賠償請求を負う者ではないといえますが、その請求は正式な書面(例えば弁護士名での内容証明等)で通知されてきたのでしょうか。
貴方がA社と専属契約をしているのにもかかわらず、B社とも契約をしたことによっての損害賠償請求をされているということでしょうか。
説明義務違反ということにはならず、契約違反となる件であるといえますが、そもそも貴方はA社と不動産売買契約書に売り主としてサインをしたとB社には伝えた後に、B社から、買い主の名前の入った書類が届いていなければ、専属契約でないならば、成立していないだろうから大丈夫だ、といわれB社との不動産売買契約書にサインをしたという流れですよね。貴方が故意的に契約違反をしたといえず、B社には解釈ミスがあったともみられますし、依頼主である貴方が過失責任を負うようなことではないといえます。B社に金銭の支払い義務はないと主張していいといえますので、今回の件では、支払いを拒否するという方向でB社との直接交渉が難航するようであれば、調停を申し立てるのがいいかと存じます。調停とは、裁判所において、調停委員会が紛争の当事者を仲介し、紛争当事者間の話合いにより紛争を解決しようとする紛争解決制度です。当事者双方の話し合いによる合意に基づいて紛争の解決を図る手続であり、調停委員会が第三者として当事者双方の言い分を聞いて、調停案を提案してくれます。
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