消費者被害
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初めまして、ジャストアンサーの法律専門家Loweです。こちらのサイトは一問一答制になっておりまして、今回のご質問の担当をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
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定期購入の商品の申し込みをして、途中解約をさせてくれないということですね。例え定期購入の商品であっても途中解約ができないのは違法です。途中解約ができないというような事態を避けるため、改正特定商取引法という法律があります。 ここには解約に関する表示義務がしっかりと定められています。定期購入契約について、申込時に支払総額や契約期間、解約について、販売条件を明記することが義務化されているので、もし解約ができないようでしたら、違法性があるといえます。2回目が既に送られてきてしまっていても、2回目以降の品は返送をして、1回目で解約の意思を示し、2回目分からの料金に関しては返金を請求することができます。そのやり方は、内容証明郵便で解約の意思と、解約の意志をすでに伝えていることを記載し、解約ができないことの違法性を指摘し、通知することをお勧めします。内容証明は訴訟を前提としているときに利用されることが多いことから、内容証明を通知することにより、相手に心理的圧迫を加え、解約、返金の実現しやすくするという効力があります。具体的には、期限までに返金「請求に応じない場合に法的な措置をとることなどを記載して、内容証明郵便で督促することにより、解決つなげる効果があります。
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/s
それと同時に消費者センターに連絡しておくことをお勧めします。消費者センターは消費者トラブル解決のための助言やあっせんを行う身近な消費生活相談窓口につながり、相談を受けることができ、場合によっては直接の助言や指導を業者側にしてくれます。公的機関から連絡があることで、個人が対応するよりもスムーズに進むことが多いと言うメリットもあります。
こちらこそこの度はご利用ありがとうございました。また何かお困り事がございましたらお声かけくださいね。