消費者被害
弁護士や行政書士など消費者被害に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
ご相談いただきまして誠にありがとうございます。初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは、大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話から、分かる範囲でご回答致します。
まず、エステサロンは、特定商取引法の特定継続的役務提供にあたるので、解約するにおいても、2万円か残額の10%のどちらか低い方の解約料金で自由に中途解約が可能です。
当然、これは、ご相談者様側のご都合の場合で、エステサロン側に問題があれば、債務不履行や民事の錯誤による契約の取消しはあり得ます。
逆に違約金等を請求出来る形になります。
とりあえず、消費者被害として、消費生活センターにご相談されると担当者が代理交渉してくれる場合もございます。
その上で、内容証明で契約の取消しや返金等を申し出ると良いでしょう。
内容証明の作成は、民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されると相手に本気度が伝わりなめられずに済むでしょう。
応じない場合は、民事調停を申し立てるのも手です。頑張って下さい。
アドバイスが、少しでもお役に立ちましたら、評価をしていただけると助かります。左上の星印のところです。お手数ですがよろしくお願いいたします。