消費者被害
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支払督促は、申立人側の申立てのみに基づいて、簡易裁判所の書記官が相手方に支払いを命じる略式の手続です。紛争の対象となっている金額にかかわりなく、金銭の支払いを求める場合に利用できます。
支払督促は、裁判所に出向く必要はありません。書類審査のみで行われる手続で、利用者が訴訟などのように裁判所に出向いたり、証拠を提出したりする必要がありません。
支払い督促にかかる費用ですが、裁判所に納める手数料は、訴訟の半分になります。例えば、100万円の支払いを求める場合、裁判所に納める手数料は、民事訴訟では10,000円ですが、支払督促では半分の5,000円になります。
支払督促の流れですが、申立人の申立てのみに基づいて、簡易裁判所の書記官が金銭の支払いを命じます。申立人の申立てに基づいて、裁判所書記官がその内容を審査し、相手方の言い分を聞かないで金銭の支払いを命じる「支払督促」を発付します。発付された支払督促を送っても、相手方がお金を支払わず、異議申立てもしない場合、申立人は支払督促に対して仮執行宣言を発付してもらい、強制執行を申し立てることができます。
貴方のお住まいの地域を管轄する地方裁判所です。150万強でしたら〜160万円になり、8000円になるかと存じます。
支払督促に対して相手に異議申し立てを裁判所に提出されると、支払督促の手続が終了し、以降は裁判によって争うことになります。
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