消費者被害
弁護士や行政書士など消費者被害に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
ご相談いただきまして誠にありがとうございます。初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは、大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話から、分かる範囲でご回答致します。
まず、警察が、言うように被害者が、ご相談者様以外になるので、カード会社などが被害届を出さないと、警察は動かない可能性があります。
基本的に、スマホを2台も買うようなパターンですから、詐欺などの犯罪に使われる可能性があります。
とりあえず、民事としては、不当利得返還請求や詐欺による契約の取消しによる返金を求めることになりますので、内容証明で請求されると良いでしょう。
内容証明の作成は、民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されると相手に本気度が伝わりなめられずに済むでしょう。
応じない場合は、民事調停を申し立てるのも手です。頑張って下さい。