消費者被害
弁護士や行政書士など消費者被害に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
ご相談いただきまして誠にありがとうございます。初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは、大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話から、分かる範囲でご回答致します。
まず、ご相談者様も、法人や個人事業主の業者だと思われますので、消費者保護法が適応されませんので、対等の立場の契約と言うことで、規約に従うことになり、規約に違反等があれば、違約金等を請求することになります。
仮に、契約前に、説明された内容が実施されてないなどあれば、債務不履行による契約の解除や民事の錯誤による契約の取消しなどもあり得ます。
いずれにしても、消費生活センターにご相談することが出来ませんので、中小企業庁の相談窓口にご相談されてみるのも手です。
その上で、債務不履行や民事の錯誤による契約の取消しを内容証明で主張します。
内容証明の作成は、民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されると相手に本気度が伝わりなめられずに済むでしょう。
応じない場合は、民事調停を申し立てるのも手です。頑張って下さい。