消費者被害
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弁護士の山本と申します。消費者被害のご相談を多数お受けしております。
ワンピースを注文したにもかかわらず届かないという状態は「債務不履行」といいます。
債務不履行の場合は、民法541条「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。」とされており、まずは内容証明郵便等で相手方にワンピースを送るよう催告することから始まります。
それでも履行がなされないようであれば、契約解除の後、返金請求を行うこととなります。
良い評価をありがとうございました。内容証明は弁護士に作成を依頼した場合は50000~ほどになりますので、ご自身で履行を催告する文面をネットで検索するなどして記載されるのが良いと思います。