消費者被害
弁護士や行政書士など消費者被害に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。ご質問内容、拝見させて頂きました。私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
『クレムドアン』
過去に何度もご相談を頂きました。
ネットで検索すると「解約できない」のコメントの嵐ですね。
昨今、初回お試しのつもりで申し込んだら定期購入にされたなどの被害相談が頻発しております。「電話でしか解約できない」などと言っておきながら、こちらから掛けると電話が通じないという単なる“解約封じ”も多数聞き及んでいます。(もっとも、仮に電話が繋がったとしても、個人からの解約申し出には“絶対に”応じませんが)本来は契約の際、商品の金額、継続回数、初回お試し価格でも2回目以降の金額が上がるならいくらか、そして、解約する方法や解約手続き方法などを“分かり易く”明記することが消費者契約法に於いて義務付けられており、それに反する契約は、法に抵触するおそれがあります。ですが昨今、この手の業者は、初回の料金だけ大きく記載し、極めて見えにくいところに小さく2回目からの料金と、コースでの申し込みになる旨を記載し、解約逃れの行為をしています。その場合は、「継続契約だとは思わなかった」「こんな商品なら最初から契約しなかった」との理由から、民法による『錯誤』を主張、契約の取り消しを申し出ます。対処法としては、まずは消費生活センターへご相談することをお勧めしています。消費生活センターでは様々な消費者トラブルに対応し、場合によっては職員が直接、相手方業者と交渉も行ってくれます。市外局番なしの『188』です。消費生活センター↓http://www.kokusen.go.jp/map/
ただ、電話も繋がらない状態だと消費生活センターでも対応ができません。その場合は、解約を通知したメールを保存しておき、その上で、内容証明郵便で解約を通知することをお勧めします。内容証明郵便はご自分で作成すれば1,200~2,000円程度です。(司法書士・行政書士などの専門家へ依頼すると2~3万円程度掛かります)下記URL、ご参照ください。
内容証明郵便の書き方↓https://kigyobengo.com/media/useful/608.html内容証明郵便(日本郵便)↓https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.htmlご自身で作成する場合は、こちらもご参照ください↓https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/2459以後、届いた商品は全て「着払い」にて返送、請求書に関しては『受取り拒絶』と記載した紙を貼り付け、再びポストへ投函してください。受け取りたくない郵便物(日本郵便)↓https://www.post.japanpost.jp/question/121.html今後、追加の支払い義務はありません。ご心配なく。
東京都消費者被害救済委員会があっせん解決・いわゆる健康食品の定期購入に係る紛争https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/09/13/17.html
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