消費者被害
弁護士や行政書士など消費者被害に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
ご相談いただきまして誠にありがとうございます。初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話から、分かる範囲でご回答致します。
まず、Twitterで通知が来ると言うことは、ご相談者様の個人情報が、相手に知られて無いと言う証拠でしょう。
そうなると、どのような内容かが、ご不明ですが、名誉毀損罪や業務妨害罪となっても、Twitter社が、任意開示をしなければ、裁判をするしか、個人情報を開示できません。
今後、誹謗中傷には、開示しやすくなると思いますが、現状は、難しいと言えます。
とりあえず、謝罪して公開情報には、していないと告げて、示談をするしか無いかもしれません。
もちろん、ネットなどに強い弁護士の先生にご依頼して代理交渉する手もございます。
ネットトラブルに強い弁護士の先生を検索されると良いでしょう。