消費者被害
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弁護士のkhyh1709といいます。よろしくお願いいたします。
マッチングサイトで知り合われたということですが、計画的なところがあったのかもしれません。
1200万円のこともありますし、制裁を加えたいとのご希望もあるのであれば、
まずは、警察に相談し、詐欺としての被害届けを受け付けてもらえないか、というところから行い、
また、貸金返還、あるいは損害賠償請求として、相手男性を訴えていくことも行った方がいいのではないでしょうか。
もっとも、それだけの金額を支払う能力があるのか、確実に回収できるのか、というところについては、どうでしょうか、実際上は難しいところもあるかもしれません。
なお、離婚のことは娘さんと相手男性との間で何があったのかが分かりませんが、
仮に勝手に離婚届が出されているということなら、離婚無効などを争うこともできます。
ただこれは、当事者が娘さんなので、娘さんが動かなければなりません。