消費者被害
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弁護士のkhyh1709といいます。よろしくお願いいたします。
刑法のご質問ですよね?
刑法での共犯、共同正犯の場合に、相互に意思を通じて共同して犯罪を実行した場合には、一部の行為しか負担していない者でも、
生じた結果に応じた全体的な責任を負う、というものです。
例えば、強盗の共同正犯の場合に、見張りをしていた共犯者、鍵を開けた共犯者、相手を脅した共犯者、お金を盗った共犯者、
それぞれ、強盗の一部分をになっているにすぎなくても、全体として強盗罪の共犯者になる、ということです。
主観的な面で、共同して詐欺を実行する意思があったか、によると思います。
共同して詐欺を行う意思があって、参加していれば、一体となって詐欺罪に問うことはできます。
大規模な詐欺を働いた業者が、芸能人を広告塔に使っていることがありますが、
これも、共同して詐欺を実行する意思があったと証明できずに、芸能人が罪に問われない、ということがあります。
なるほど、そういう関係なら、共同不法行為、として、関係している者を一体的に訴えていくことも可能ではないかと思います。
御返信が遅くなりまして失礼いたしました。
共同不法行為での損害賠償請求をしていくためには、行為の客観的な関連共同性と主観的な関連共同性、という立証が必要です。
客観的な関連共同性というのは、それぞれが担当していることが全体のなかでつながっていることですから、
このこと自体は、どういう勧誘をされ、誰がどのように関与しているかを明らかにすればいいですから、
パンフレットや動画などで、立証していけるでしょう。
問題は、主観的な面、ご記載いただいた人物たちが詐欺だと分かっていながら共同していること(あるいは容易に詐欺だと気づけたこと)
これを証明することですが、
ご記載のような、売上の取り分がどのように分けられているか、その証拠が必要ですが、何かありますでしょうか。
内部告発者の声、とありますが、これを裁判所で証明していかなければなりません。
告発者の証言を録音して提出、というのもあるかもしれませんが、
その裏付け、が必要です。
戸籍は取得されてもいいですが、民事訴訟では必須ではありません。現住所等の確認のため、です。
あるいは、遠い親戚関係にあるなどが戸籍からわかるなら、それはそれで一つの証拠にはなるでしょう。
失礼致しました。当職は*****等は知りませんし、お気持ちを傷つけるつもりもございませんでしたが、
そのように受け取られるようなご返信となってしまい、申し訳ございませんでした。