消費者被害
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契約が解除されれば、事業者と契約者双方に原状回復義務が生じます。今回の場合は被害金額の返金がまずされなければなりません。相手業者が、この返金請求に対してすんなり履行すれば問題ないのですが、今回連絡もないという状況のようですので、、返金意思が無いともみることができますね。この状態が続くのであれば、訴訟を提起するなどして対応しなければなりません。平行して、正当な法的根拠をもって刑事告訴や主務大臣への申出等も絡めながら、民事訴訟の手続きを行なっていけば良いでしょう。
依頼主からの自己都合での契約解除(キャンセル)に対しては返金に応じないというなないようでしたら従いざるを得ませんが、今回は業者側からのキャンセルということですので、わけが違います。内容証明郵便での返金請求でしたら効果があるかと存じます。内容証明郵便は一般的に訴訟手続の準備行為として利用されることが多いです。そのため、内容証明郵便を受領した相手は、このあと訴訟を提起されるかもしれないと考えることが多いです。このような心理的圧迫から、債務者は通知を無視しないできちんとした対応や、場合によっては弁護士に相談して弁護士を通じて相応の対応があるなどが期待できます。相手が一向に対応してくれないという場合に、内容証明郵便を送付することで事態が打開されることは一定程度期待できると思われます。無論、相手に心理的圧力をかけたからといって、必ずしも交渉が有利に進むわけではありませんが、本気度を示すという意味では内容証明郵便はそれなりに機能をするということです。
申し訳ございません。こちらのサイトから直接のご依頼やご紹介は行っていませんので、ご依頼をお受けすることは出来ないので、専門家に依頼するのであればご自身で探していただくことになりますが、内容証明を専門家に依頼してもいいのですが、数万円の作成費用がかかります。メリットとしては、専門家の名前で通知することができるということです。内容証明の効力には変わりないのでできるのであればご自分で作成してもいいかと思いますよ。
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