消費者被害
弁護士や行政書士など消費者被害に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話しから、分かる範囲でご回答致します。
まず、金融商品の取引の損失は、自己責任でしかなく、取り扱い金融機関等に損失の請求は出来ません。
そう言う意味では、何を調査するかご不明ですが、詐欺まがいの話かもしれません。
詐欺と言い切れないのは、その業者の規約に上手く法的に問題に成らないように逃げる手が打ってあるかもしれないからです。
とは言え、契約の重要な部分で、分かりづらい内容なら、民事の錯誤無効による契約の取消しはあり得ます。
また、調査をして結果を出さないなら、債務不履行による契約の解除及び損害賠償請求はあり得ます。
いずれにしても、まずは、消費者被害として消費生活センターにご相談されても良いでしょう。担当者が、代理交渉してくれることもございます。
その上で、内容証明で契約の解除と返金を申し出ると良いでしょう。内容証明の作成は、民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されると相手に本気度が伝わりなめられずに済むでしょう。
応じない場合は、民事調停を申し立てると主張します。頑張って下さい。
アドバイスが、少しでもお役に立ちましたら、評価をお願い致します。星印のところです。よろしくお願いいたします。