消費者被害
弁護士や行政書士など消費者被害に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話しから分かる範囲でご回答致します。
まず、そうすると、ご相談者様としては、金融機関に対して、騙されて振り込んだお金の組み戻しをしたと言うことですね。相手が、返金しないと言うことは、窃盗罪と言う事にもなりますので、警察に窃盗罪や詐欺罪で刑事告訴するか、相手の住所が特定出来れば、内容証明で不当利得返還請求をします。
内容証明の作成は民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されると相手に本気度が伝わりなめられずに済むでしょう。応じない場合は、刑事告訴や民事調停を申し立てると主張します。
刑事告訴して、相手が逮捕されれば、当事者と示談するしか不起訴処分に出来ないので、返金の可能性はあり得ます。頑張って下さい。