消費者被害
弁護士や行政書士など消費者被害に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話しから、分かる範囲でご回答致します。
まず、中古で軽自動車とは言え、現状では、かなり安い価格だと思います。そうとう年式が古いものでしょうか?または、人気がない車種でしょうか。もちろん、最初から最低限の基本性能を備えていない中古車を求めて買うことは無いと思いますが、1ヶ月で動かなくなると言うのは、問題です。
瑕疵担保責任と言うのがあり、ご相談者様に過失がなければ、契約の解除と損害賠償請求を求めると良いでしょう。
70万円以上の修理費なら別のもう少しまともな中古車を買った方が良いとも言えますので、契約の解除を申し出てみると良いでしょう。エンジンは、車の基本性能なので、そこに問題があったと言う事でしょう。相手が解約に応じないのであれば、内容証明で契約の解除と返金を求めると良いでしょう。
内容証明の作成は民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されると相手に本気度が伝わりなめられずに済むでしょう。応じない場合は、民事調停を申し立てると主張します。また、消費者被害として、消費生活センターにご相談されるのも手です。担当者が、代理交渉してくれる場合もございます。頑張って下さい。
アドバイスが、少しでもお役に立ちましたら、評価をしていただけると助かります。星印のところです。お手数ですが、ご対応お願い致します.
ご相談いただきまして誠にありがとうございます。中古車の年式と言うことではなく、中古車として販売した時からのことです。