消費者被害
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弁護士のkhyh1709です。もうひとつご質問を掲載されていますでしょうか。
そちらにも回答いたしましたが,
何か商品が送られてきて,無料と思っていたら料金を請求された,ということでいいでしょうか?
送りつけ商法,と同じように,解約,支払い拒否などの対応をしていくべきところになると思いますが,
事案を補足していただけましたら,さらに回答させていただきたく思います。