消費者被害
弁護士や行政書士など消費者被害に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのこと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話しから、分かる範囲でご回答致します。
まず、入荷日の予定が遅れていると言うことで、債務不履行となりますので、債務不履行の契約は解除及び損害賠償請求が可能です。もちろん返金を求める事が出来ると言うことです。
この政治状況では、いつ入荷するかも分かりませんので、契約の解除のご連絡をしてみて、応じない場合は、内容証明で契約の解除と返金を申し出ると良いでしょう。
内容証明の作成は民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されると相手に本気度が伝わりなめられずに済むでしょう。応じない場合は、民事調停を申し立てる主張します。頑張って下さい。
アドバイスが、少しでもお役に立ちましたら、評価をしていただけると助かります。星印のところです。お手数ですが、ご対応お願い致します.