消費者被害
弁護士や行政書士など消費者被害に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話しから分かる範囲でご回答致します。まず、原価でものが買えるとなれば、確かに流行るかもしれませんが、利益はどこからでるのでしょうか。仮に、輸送費や販売に関わる経費も出ないとなると、破綻すると思われます。契約の解除は、相手が、虚偽の説明やあり得ない儲け話、誰でも100万円儲かるなどと告げていれば、それは、成立していないので、債務不履行や民事の錯誤無効による契約の取消しなどで、対抗することになります。場合によっては詐欺罪の可能性もございます。内容証明で契約の解除を申し出ると良いでしょう。内容証明の作成は民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されると相手に本気度が伝わりなめられずに済むでしょう。応じない場合は、民事調停を申し立てると主張します。頑張って下さい。
ご相談いただきまして誠にありがとうございます。追加のご質問に分かる範囲でご回答致します。1、そう言う説明をしたと内容証明で、主張することです。2、債務不履行など、理由があれば可能です。3、不法行為の慰謝料請求の時効は3年なのえ、時効を援用されれば、請求は出来ませんが、詐欺罪で刑事告訴すると言えば、譲歩してくるでしょう。それと、債務不履行の損害賠償請求権は10年の時効です。詐欺罪なら、契約の取消しが可能です。これは5年の時効です。
アドバイスが少しでもお役立ちましたら、評価をしていただけると助かります。星印のところです。お手数ですが、ご対応お願い致します。