消費者被害
弁護士や行政書士など消費者被害に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。コピー商品の購入と言うことですが、コピー商品の販売者の方には、商標権違反が成立します。途中で、ご説明が終わっているようなので、続きを差し支えない範囲で、具体的な経緯をお書きいただければより的確なアドバイスが出来るかもしれません。お手数ですが、返信でお書き下さい。よろしくお願いいたします。
まず、こちらでの相談の料金は、最初に示されていると思いますので、専門家には分からないことになっています。それでは、ご質問にご回答致します。前述したように、コピー商品を売る方は、商標権違反で、そもそもヤフオクなどでは禁止されていますが、個人が私的利用で買う方は、とりあえず、それを転売しない限り問題はありません。とは言え、相手も詐欺のようですから、まずは、購入したサイトが、ヤフオクのようなものであれば、そのサイトの管理者にご相談することになります。そうではなく、そもそも、コピー商品を売る単独のサイトだと、そう言う対応はしないと思いますから、契約の解除で返金に応じなければ、警察に刑事告訴すると主張します。連絡が付かなければ、実際にそうした方が良いでしょう。その上で、振り込みをした金融機関に「組み戻し」の手続きを要求します。詐欺に遭ったことを伝えます。銀行から、組み戻しの要求を相手にしても拒否した場合は、刑事告訴すると、不起訴処分になるには、当事者との示談、つまり、返金をしないといけないので、お金が戻る可能性はございます。頑張って下さい。
お話しから、中国のショップサイトと言うことでしょうか?そうなると、かなり難しいので、とりあえず、警察にご相談されると良いでしょう。頑張って下さい。
相手が、中国人の場合は、難しいかもしれません。犯人が、日本人であれば、まだやりやすいですが。とは言え、ご相談者様の考えで進めても良いでしょう。それと、私の方では、電話相談は受けておりませんのでご了承下さい。
何しないよりは進展はあると思います。相手が日本人なら、何とかなるでしょう。また、銀行としても犯罪に使われる口座なら、相手の口座を凍結して、被害を防ぐことが出来ます。頑張って下さい。
また何かございましたら、お気軽にご相談されて下さい。よろしくお願いいたします。このコメントに対する返信は、ご不要です。