消費者被害
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弁護士のkhyh1709といいます。
解決済みと言うことですので,回答はもういいですね?
おそらく,支払前ですからキャンセルできたと思いますが,いったん契約して支払をした後だと,
全額返金はなかなかしてこないと思います。
違約金などといってくるからです。今後は,同じような契約時には,注意されておいてください。
また,執拗に居座られた,執拗に勧誘され,その場を立ち去れなかった,ということであれば,
消費者契約法で不退去,または退去妨害の取り消しが認められています。これは1年間可能です。
これも覚えておいて,何時に退去してほしいなどと話したのか,メモしておくと,今後の解決ではさらに役立つと思います。