消費者被害
弁護士や行政書士など消費者被害に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話から、分かる範囲でご回答致します。まず、購入されたのは投資商材とありますが、情報商材と言うことでしょうか?相手の業者が言うように、クーリングオフは、通信販売やネット販売には原則適応されません。また、投資商材と言うものが、副業的なものだと、ご相談者様も業者と言う扱いになり、解約するには、合意解除しかありません。基本的には、規約に従うことになりますが、文面から、料金が、30万円とは思わなかったと言うことは、ネットの情報に説明不足があったのでしょうか?販売時間とありますが、サイト上にタイマーが出るようなものでしょうか?情報商材は、ほとんどが詐欺まがいのものが多いですが、詐欺とまでは、言えないので、警察もなかなか動けないのが現状ですが、とりあえず、解約できないなら警察に相談してみると主張されてみても良いでしょう。