消費者被害
弁護士や行政書士など消費者被害に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話から、分かる範囲でご回答致します。まず、インターネットビジネスの申し込みと言うことで、最低でも副業と言う扱いになるので、一般の消費者と言うことではないので、消費者保護法によるクーリングオフなどはありません。そもそも、一般消費者でもネット取引は、クーリングオフの対象にはなっていません。あくまでも今回のケースは事業者同士の合意解除しかありません。ただし、ご相談者様が一般の消費者であれば、とりあえず、消費者被害として消費生活センターにご相談されてみても良いでしょう。多分対応はしてくれない可能性があるので、ご相談者様が、怪しいと感じたのであれば、債務不履行による契約の解除や民事の錯誤無効による契約の取消しはあり得ますので、内容証明で、契約の解除を申出ると良いでしょう。内容証明の作成は、民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されると相手に本気度が伝わり、なめられずに済むでしょう。応じない場合は、民事調停を申し立てると主張します。また、明らかに詐欺であれば、契約は取り消せますし、警察に被害届も出せます。その場合は、金融機関に、支払停止の抗弁権を主張することで、支払いを拒否することも可能です。頑張って下さい。
問題は、一般的な消費者と言う扱いであれば、クーリングオフもありますが、ビジネス絡みは、副業としても、事業主同士の扱いになり、そうなると合意解除になります。難しくなってくるし、そこが相手の狙いでもあり、騙される人も多いのが現状です。消費生活センターがどう言う扱いをするかもポイントです。