消費者被害
弁護士や行政書士など消費者被害に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話から、分かる範囲で、ご回答致します。まず、詐欺の立証は、ご相談者様もご存じかもしれませんが、日本の場合は、非常に難しいものとなっております。刑法上の詐欺は、最初から騙す意思が無いといけません。例えば、副業セミナーで、儲かるはずもないと分かっていて、お金だけ集めて、何もしないとかになりますが、立証は難しいかもしれません。とは言え、仮に、ご相談者様の目的が、支払ったお金の返還であれば、いろいろ方法はあります。まず、セミナー内容が、当初言われたものと異なる場合は、債務不履行による契約の解除及び損害賠償請求が可能です。また、この程度のセミナーなら最初から契約しなかったと言う民事の錯誤無効による取消もあります。また、当然、民事の詐欺による不法行為による損害賠償請求もあり得ます。セミナーの額が、あまりにも高額であれば、暴利行為と言えますので、暴利行為は公序良俗違反で、公序良俗違反の契約は無効です。このようのいろいろ対応はありますので、民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されて、内容証明で請求されると良いでしょう。応じない場合は、詐欺の刑事告訴や民事調停を申し立てると主張します。頑張って下さい。
ご相談いただきまして誠にありがとうございます。誠に残念ながら、こちらのサイトは、個別の案件のご依頼や専門家のご紹介は出来ないことになっておりますので、ご了承ください。ネットで検索したり市役所の無料相談の担当者等にご依頼されると良いでしょう。頑張って下さい。