消費者被害
弁護士や行政書士など消費者被害に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
こちらのサイトは、有料相談のサイトになります。同じ質問をされていたので、そちらに回答しましたが、こちらにも先ほどの回答を書いておきます。初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話から、分かる範囲でご回答致します。まず、全く知らない内にと言うことは無いとお思いますが、何らかのきっかけのメール等があったと思いますが、その場合の契約の仕方になりますが、単にワンクリックでなるようなものは、ワンクリック詐欺と言うことで考えて良いでしょう。お金の支払い方ですが、振込でしょうか?それとも、プリペイドカードでしょうか。振込みの場合は、銀行口座があるので、返金をしなければ、詐欺で訴えて、銀行にも連絡して口座を凍結してもらうと主張されると良いでしょう。当然、消費者被害として、消費生活センターにご相談されても良いでしょう。相手が、応じない場合は、最終的には、警察にご相談になるかもしれませんが、警察はお金の回収はしませんので、難しいところです。とりあえず、返金をしなければ、刑事告訴すると相手と交渉してみることです。頑張って下さい。