他からの回答がないようですので,再び私からですが,回答させていただきます。
裁判で証明すべきことは,①物の授受,②返還の合意,③返還期限の到来,です。
これらの3つのことを証明できる証拠が必要です。
①であれば,相手が受け取ったことを示すもの,受取証,配達伝票などです。
②であれば,借用証などの書面,返還する前提であることが分かる書面やメールなど,
③は,いつ返還することとなっていたか,ということを示すものです。これも通常は借用証などで証明しますが,
なければ,それが分かるようなやりとりをしているもの。
③について,返還期限を定めていなければ,貸した目的がある場合はその目的が終わったこと,
とくに貸した目的も,返還期限も決めていなかったとすると,期限の定めなき債務ということになって,いつでも返還請求できることになりますが,
通常は内容証明などを送って返還請求をして,相当期間経過後に返還期限の到来,というように考えます。
以上の証拠について,相手が認めている会話がある,録音している,という話もよくあるのですが,
その場合は,文字に起こして文章化し,録音データと,反訳文を証拠として提出します。