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supertonton
,
行政書士
カテゴリ:
消費者被害
満足したユーザー:
5133
経験:
平成14年行政書士登録 中央大学卒業
61894004
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自己啓発セミナーに申込み・契約書に捺印致しました。 契約期間前なので、解約を依頼致しましたが、契約書文面により解約
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自己啓発セミナーに申込み・契約書に捺印致しました。
契約期間前なので、解約を依頼致しましたが、契約書文面により解約不可能との回答でした。
受講開始前で、受講できない状況ですが、やはり、返金は不可能なのでしょうか?
セミナー会社的には、きちんとしているように感じております。
連絡先:中村携帯 ***********
よろしくお願い致します。
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専門家:
supertonton
返答済み 2 年 前.
初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話から、自己啓発セミナーに関しての申し込みの方法が、特定商取引法に規定されているものであれば、キャンセル料も必要なく、8日以内であればクーリングオフが可能です。形式的には、通信販売的な形でネットで申し込むものや、セミナー会場等で勧誘されている場合です。契約書にクーリングオフが書いて無くとも出来るものがあります。クーリングオフできる場合と出来ない場合があるので、消費者被害として、国民生活センター(国の運営)や消費生活センター(自治体の運営)にご相談されるのも手です。その上で、内容証明でクーリングオフを通知されると良いでしょう。また、クーリングオフが出来ない場合でも、合意解除はあり得ます。基本的に、ご相談者様が解約したことで、どれだけの損害があるかです。予想される損害に対してキャンセル料が多い場合は、争うことも出来ます。基本的に、ほとんど損害は無いと思われます。内容証明の作成は、民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されると相手に本気度が伝わり、なめられずに済むでしょう。応じない場合は、民事調停を申し立てると主張すると良いでしょう。頑張って下さい。
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