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khyh1709
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弁護士
カテゴリ:
消費者被害
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平成22年に中古住宅を購入しました。この住宅ですが、某Kセラの太陽光パネルを屋根に積んでおります。屋根裏に購入時にシミが
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平成22年に中古住宅を購入しました。この住宅ですが、某Kセラの太陽光パネルを屋根に積んでおります。屋根裏に購入時にシミが出て気にはしていたのですが、今年、2世帯住宅をするので、リホームをするにあたり、工務店に我が家を総点検してもらったところ、屋根のほぼ全体を補修する必要があるということが発覚しました。それで、製造元のKセラに問い合わせたところ、施工元のMに工事の補修を要求する形を取ったところ、何かの法律の条文を梃子にして、結局のところ、補修要求は一切認めらませんでした。しかしながら、Kセラの担当者は、我々の要求に逃げませんと言っていましたが、蓋を開けると、経営判断でできません!の一言でした。理由しては、我々は、設備を売っているだけで、施工には、タッチしませんということでした。しかし、施工業者の認定はKセラがすることであり、矛盾します。また、一度、Kセラは、Mの施工の不備を認めている独自調査を行っており、施工不良を認めております。我々、小市民は、泣き寝入りするしかないのでしょうか?どのような対応をしたら施工不良を認めさせて、補修工事をさせることができるのかご教示ください。よろしくお願い申し上げます。
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専門家:
khyh1709
返答済み 2 年 前.
中古住宅を購入したときには,太陽光のパネルは設置されていた,ということですね。
その際に設置の不具合があったが,わからなかった,
それが今回の点検で発見された,ということであれば,
中古住宅の売り主に,瑕疵(欠陥ととらえてもらってもいいです)担保責任を追及して,損害賠償請求(実質的には代金減額か,修理代金請求)をしていくことが考えられます。
この請求の中で,瑕疵の修補請求,修理することの請求をしていくことも考えられます。
今回のKの主張がよくわかりませんでしたが,施工には不備があったが,その責任は負わないということでしょうか。
そうすると,実際の施工業者に請求することになりますが,それをMが受け付けなかったということですね。
このMの理由もよく分からないのですが,平成22年から時間を経過していることが理由でしょうか。
この点が確かに気になるところですが,施工時点では問題なかったがその後に不具合が発生したのか,施工当初から問題があったということなのか,
そのあたりの区別が問題になってくると思います。
ここはこちらがどこまで証明できるか,という問題になってくるので,実際上の問題としては難しいところも出てくるかと思います。
どれくらいの証拠があればいいか,これは個別事情によりますので,このあたりは具体的に弁護士に相談して証拠等を見てもらいながらアドバイスをもらった方がいいのではないでしょうか。
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