消費者被害
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事案がよくわかりませんので,正確な回答ができません。
推測を含めて回答しますが,
知人が妻,家族名義の口座に振り込んだお金が詐欺で得たお金ということでしょうか。
それを受け取ったとしても,事情を知らなければ共犯者になることはありません。
ただ,被害者がいるのであれば,返金,弁償をしなければなりません。そのため,振り込まれたお金を返金して,被害弁償にあてる,ということは出てくるかもしれません。
詐欺罪ということであれば,国選弁護人がつけられる事件ですから,担当となる弁護人と相談されてみてはと思います。