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dueprocess
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特定行政書士
カテゴリ:
消費者被害
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経験:
中央大学卒・行政書士事務所経営・システムエンジニア
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トイレのリフォームでのトラブルでお伺いします。古い家で、排水管のつまりがあったことが数度あるので、トイレの取替えと併
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トイレのリフォームでのトラブルでお伺いします。古い家で、排水管のつまりがあったことが数度あるので、トイレの取替えと併せて排水管の取替えを依頼してました。見積上にもうたってあります。しかし、作業中は、リフォーム会社の代表者が”取り替えました”といっていたのに、終了後、代表者の誤確認(配管工への手配ミス)で、排水管はそのままになっていることを代表者みずからが報告してきました。驚愕しましたが、またトイレ工事のやり直しをするとなるとかかえる不便さ・さらに、なんとか使えると配管工が判断した、とのことで、不承不承納得してしまいました。しかし、それから約3週間後、トイレの排水トラブルがおこったので、あわてて連絡。遅い対応ではありましたが、排水管の高圧洗浄をかけてもらい、なんとか一時しのぎ。この時、下請け作業員の話でどうやら排水管は汚水と雑排にわかれていて、トイレの排水管の大部分は外に出ていることが判明。(これも代表者=リフォーム手配責任者、監理者でもあるべき)はつかんでいなかったことが判明。とにかく、当初の取り決めどおり、排水管の取替えを要請。汚水配管のしなおしとなると、トイレ容器は結局取り外しとなることに。5月末の段階では、それでも、業者はこちらの言い分を認めたのか、工事のやり直しをメールにて承諾。ところが、その後返事がなく、突然、6月になって(顧問?)弁護士より、このリフォームトラブルに関するやりとりは、弁護士にするようにとの書状が到着しました。おそらく、法律家を持ち出せば、驚いて泣き寝入りする、とでも思ったのか真意は不明ですが、こちらとしては、不全なリフォーム代金を支払った上に、弁護士費用の負担など、もってのほか、と考えています。手間・費用を考えると、今のところは、実害はないので(高圧洗浄後は、トイレは流せます。ただ、怖いので、紙は流さない、二度流しするなどの工夫を凝らしてはいます。)、不安をかかえながらトイレを使い続けるという泣き寝入りしかないのか?とりあえず、弁護士を通さず、相手の弁護士にこちらの要求をまた繰り返すべきなのか?いかようにしたらよろしいものか、ご相談申し上げます。何卒よろしくお願い申し上げます。
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専門家:
dueprocess
返答済み 2 年 前.
ご質問ありがとうございます。
行政書士です。
よろしくお願い致します。
>トイレの取替えと併せて排水管の取替えを依頼してました。見積上にもうたってあります。
との事ですが、リフォーム代金の見積書と請求書の費目と額面は同じでしょうか?
同じという事であれば、「排水管の取替え」については不履行にも関わらず
費用を既払いしているという事実関係になります。
ご相談者様は「不完全履行の追完(排水管の取替工事)」を求める事ができます。
相手方が弁護士を立てたとしても裁判ではないので落ち着いて対応されればよいのです。
弁護士は単なる交渉窓口の代理だと思えばよろしいです。
弁護士を立ててもよろしいですが、まずはご自分で対応してみてください。
大丈夫です。非は先方にありますから、落ち着いて対応しましょう。
電話や対面で対応されるようであれば、今後の為に会話を録音しておくとよろしいでしょう。
頑張ってください。
以上よろしくお願い致します。
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