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shihoushoshikun
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司法書士
カテゴリ:
消費者被害
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経験:
東京司法書士会所属
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アルツハイマーの母親が、昨日付(6/27)付けで、読売新聞の半年購読を契約してしまいました。全く新聞を読まないので、
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アルツハイマーの母親が、昨日付(6/27)付けで、読売新聞の半年購読を契約してしまいました。全く新聞を読まないので、何度も止めさせようとしておりましたが、「6月一杯で止める」と言っておったのに、また勧誘にやられたようです。先ほど、姉が新聞販売店に電話して、講読しない旨を話したら、居丈高に、ご本人じゃない人の話は信じられない、契約は契約だ、と大変な勢いだったとのこと。正式にクールオフ行使をするための手続きを、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
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専門家:
shihoushoshikun
返答済み 4 年 前.
司法書士です。
訪問販売で新聞購読の契約を結んだ場合、特定商取引法のクーリングオフ制度の対象となります。契約締結日から8日以内に書面で申込みの撤回または契約の解除を行なえばいいです。日数が重要なので、配達記録付きの内容証明郵便で送るといいでしょう。内容証明の送り方は郵便局に行けば教えてくれます。
クーリングオフの文面は以下のものを参考にしてください。
通知書
私は、平成00年OO月OO日に貴社訪問
販売員△△△△氏の訪問を受け、00新聞を
毎月3600円で購読する契約の申込みを行
ないましたが、クーリングオフ期間内である
本日、上記申込みの撤回をご通知申し上げま
す。
平成00年OO月O日
質問者様の母親の住所
質問者様の母親の名前
販売店の住所
販売店の名前
不明な点があれば補足しますので、返信してください。
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