会社設立・企業法務
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取締役Cが定時株主総会の開催を拒否しても、総議決権の100分の3(今回は6株)以上を持つ株主は会社に対し株主総会の招集を請求することができます。
それゆえ、結局は定時株主総会が開催されることになります。
なお、取締役Cが合理的な理由なしに定時株主総会の開催を拒否すると、任務懈怠責任(損害賠償責任)を追及されるおそれがあります。
よろしくお願いいたします。