会社設立・企業法務
弁護士や社会保険労務士など会社設立・企業法務に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
代表取締役と取締役により、定時株主総会の日時、場所、議題を決定の上、定時株主総会を招集することが可能です。
各株主への招集の通知は、書面でも、口頭でもかまいません。
よろしくお願いいたします。