会社設立・企業法務
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ご質問、ありがとうございます。
借用書などの明確な証拠類があれば少額訴訟の提起も可能かと思量しますが、逆に、一日結審の材料がなければ難しいかも知れません。
こちらこそご返信、ありがとうございます。
どちらも書証としてあるのならば、証拠となり得るかも知れませんが、裁判官の判断によります。
あくまでも債権債務であれば可能であると思量します。