会社設立・企業法務
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はじめまして、弁護士のエイティと申します。
ご相談内容の詳細をまとめたPDFをご準備頂いているとのことですので、拝見した上、ご回答申し上げます。
なお、事前に規約にご同意いただいていると思いますが、当サイトの利用規約にて、「投稿文は非公開でも機密扱いでもありません」として、「弁護士・依頼者間の秘匿特権の対象外」と定められております。
当職があえてご相談内容を口外するようなことはありませんが、ご相談者様が特定されるような事項(お名前やご住所の詳細など)はご記載にならないようにお気をつけ下さい。
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このファイルも「非公開」ではない、という扱いですので、ご注意下さい。
届きました。
拝見した上でご回答をいたしますので、しばらくお時間を頂ければ幸いです。
まず報酬についてですが、結論としては、一定の報酬を請求する法的な権利は認められると考えます。ただ、本件の難しい点として、ご相談者様が業務を行っているにもかかわらず、契約書が作成されていないという点です。わが国の民法上、契約の成立は口頭でも可能であり、必ずしも契約書を作成することが絶対条件ではありません。ただ、契約書は、後のトラブルを避け、また訴訟等で争った場合の証拠として意味があります。
一般に、補助金交付に関するコンサル業務等では、依頼を受けた際に契約書を作成し、報酬は着手金+成功報酬(実際に交付された補助金の○%)と必要経費の実費と定めたり、完全成功報酬制として少し高めの割合で実際に交付された補助金から成功報酬を受け取るという定めにすることが多いと思います。
このような契約書がない場合、業務委託契約の成立と報酬について、契約書以外の方法でご相談者様が立証する必要があります。ただ、本件では銀行からの紹介でお引き受けになった業務とのことですので(おそらくそのために安心してしまわれ、契約書を作成しなかったのだろうと拝察致します)、銀行とのやりとりが手紙やメールなどで残っていればその内容から、もしそのような形に残っているものがない場合にはこれから銀行の担当者に協力してもらい陳述書などを作成してもらうことで、銀行からの紹介でご相談者様がF社から業務委託を受けたという事実を立証できると考えられます。
そこで、具体的にいくらの報酬が請求できるのかという点ですが、この点は、なかなか確定的なお答えはしにくいです。基本的な考え方としては、これまで報酬についての話題が全く出ていなかったとすると、一般的な同種業務の報酬の請求の仕方を参考にして、本件での報酬を請求することになると思います。この点についても証拠が必要ですので、例えば、ご相談者様に報酬基準がありましたらその基準に基づき本件での報酬を計算します。また、報酬基準がなくとも、これまで他社について同様の業務を行った実績があれば、その際に用いた報酬の計算方法に準じて請求します。さらに、いずれも参考になるようなものがない場合には、他社が行っている業務の報酬を参考に、一般的な相場であるとして請求する方法があります。建設業などでは費用の一般的な相場を網羅した刊行物があるのですが、おそらく補助金に関するコンサルや代行業務の場合は、インターネットで同種の業務の費用を調べてその平均的な額を請求するような形になろうかと思います。
報酬については以上のように、「民事的に要求」できますが、任意に相手方が支払いに応じない本件では、民事訴訟や民事調停による裁判所での手続によることも視野にいれておかれる必要があるかと思います。
次に慰謝料についてですが、こちらはかなり難しいと考えます。ご伝え頂いた内容では、精神的苦痛に対する慰謝料を認めるほどの酷い事案とは言いがたいという印象を当職は受けました。債務者が言を左右にして支払わないことは紛争となる事案ではごく普通のことですし、債務者が逃げ回って連絡が取れないこともよくあることだからです。相手方の態度の悪さに対する請求としては、会う約束をしたのにそれをすっぽかすことを繰り返してそのたびに準備時間が無駄になったなどの、もう少し具体的な損害である必要があります。F社に対するお怒りはよく分かりますが、法的に慰謝料の請求は困難であるとお考えになった方がよろしいかと存じます。なお、本件では明確に報酬請求権が発生していると思いますので、「紳士的対応」という言葉はあまり使わない方がよろしいかと思います。一歩間違うと、その筋の方の脅し文句になってしまいますので。
以上、ご参考になれば幸いです。
承知しました。
それでは10分か15分後にお電話をさせて頂いてよろしいでしょうか?
では、準備をしますので、少々お待ち下さい。
先ほどお電話でお話しさせていただいた支払督促についてです。以下が裁判所の案内ページです(東京簡裁)。書式も掲載されています。https://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/Vcms3_00000344.html
手続の全体的な流れについては、最高裁が全国共通のものを掲載しています。https://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/Vcms3_00000344.html
なお、支払督促の申し立ては、東京簡裁の墨田庁舎(錦糸町)になります。
追加の資料を拝見しました。
この書面だけですと当初の150万円の約束が現れてこないため、これはあくまでF社の支払が厳しいために減額した後の金額であるという説明をご準備されておかれるとよいと思います(支払督促が確定せず、訴訟になった場合)。
こちらこそ、ありがとうございました。
ご丁寧にありがとうございます。
(やりとりが続いてしまうため、こちらのメッセージへのご返信は不要です)。