会社設立・企業法務
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横領罪にはなりませんが、在職中ですので、会社の立ち上げ行為自体が競業避止義務違反で、損害賠償請求を受ける可能性が高いです。
※企業法務の専門家たる社労士としての回答です(社労士法第2条1項3号 相談・指導)。具体的訴訟事件につき一方当事者に有利な法解釈の当否を論ずるものに非ず。許認可手続きの申請代行に限らず、企業法務の相談もOKです。
回答有難うございました。
B社のコンサルタント報酬については、問題ないのでしょうか?
問題はあります。
その理由は以下のとおりです。
B-C間の契約じたいが違法で、そこから報酬が生じているので、これは質問者のA社に対する背任罪(刑247条)が成立します。だから、刑法的には横領ではなく背任ですね(本人に損害を与える目的で任務違背行為をしている)。
民事的には、Aから質問者に対する損害賠償請求の中でその金額も考慮されて、加味しての請求となります。