>私は、その商品でよいのかどうかについての判断 が出来ませんので、
仕様図面と金額を提示し、確認いただくことで、発注に関する意思を中野様に委させていただきました。
それを確認いただいた上で見積商品のご注文を頂きました。
ご注文を頂く際に、電話での催促など行っていません。ですので、ここに私の意思はありません。
その後、ご注文商品を直送にて納品させていただきました。
ここで、売買契約は成立しているのではないでしょうか?
→目的物の同一性についての錯誤であるから、売買契約は成立していない。
>メーカーより返品の了承を得ましたが、手数料を50%にて回答をさせていただきました。
ここまでが、今回のご返品依頼に関しての経緯です。
相談者の方が仰る、キャンセル料(手数料)を支払う必要が無いというのは、商品のご発注から納品までの
当社、メーカーが行った一連の作業に対しての対価を支払う必要がないということでしょうか?
それを一方的に破棄するということ、手数料10%はどういった根拠によるのでしょうか?
→消費者契約法第9条で消費者に一方的に不利益な損害賠償額の予定を無効視する着規定。
仮に、ご注文を頂いて販売した商品を、『要素の錯誤』で片付けられて返品を受け取るとすると、不良在庫の山になります。
返品が可能なもの、不可能なものがあり、それを受け取る、受け取らないを購入されたお客様 が判断されることは当たり前なのでしょうか?
中野様はあらゆる商品を購入される際に、返品に対しての規定や契約内容の確認を都度されているのでしょうか?
返品を取れないと言われた際に、要素の錯誤ですから、この契約は無効ですといって、返品をごり押しされる方なのでしょうか?
→ごり押しではなく正当な権利主張。錯誤(民95条)とは、表示から推断される意思(表示上の効果意思)と真意(内心的効果意思)が一致しない意思表示であって、その一致しないことにつき表意者自身が知らないものである。
>今回のケースで当社が返品を引き受ける義務がある旨を、法律で規定されているのであればぜひ教えていただきたいのです。
また、私には会社に対しての報告義務もあり、明確な理由と裏づけが必要です。
今回のことで円滑に売買契約を履行するにあたり、会社として改善していく必要もあります。
ぜひ、回答を頂きますよう、お願いいたします。
→前述のとおり。また上述の主張が容れられないとしても、契約代金の半額をもってキャンセル料とすることは暴利行為として民90条(公序良俗)違反で無効でもある。
このような反論も可能でしょう。
★民事法務ー悪徳商法の専門家である行政書士として、行政書士法第1条1項3号(法定外業務 法規相談)に基づく回答です。具体的訴訟事件につき一方当事者に有利な法解釈の当否を論ずるものではありません。許認可手続きの申請代行に限らず、企業法務の相談もOKです。