ログイン
|
お問い合わせ
会社設立・企業法務
弁護士や社会保険労務士など会社設立・企業法務に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
相談
法律
会社法
JustAnswer のしくみ:
専門家に質問
知識豊富な専門家があらゆる質問にお答えするために常に待機しています。
専門家が丁寧に対応
E メールやサイト内オンラインメッセージなど、さまざまな手段で回答を通知。必要に応じてフォローアップの質問をすることもできます。
満足度 100% 保証
専門家からの回答を確認し評価をすることで、支払うかどうかを決めます。
shihoushoshikunに今すぐ質問する
shihoushoshikun
,
司法書士
カテゴリ:
会社設立・企業法務
満足したユーザー:
2332
経験:
東京司法書士会所属
67942392
ここに 会社設立・企業法務 に関する質問を入力してください。
shihoushoshikunがオンラインで質問受付中
中小企業の経営者です。経営者といっても、営業畑の専務取締役にて、会社の経理関係は、実兄である社長がやっております。先
ユーザー評価:
★
★
★
★
★
中小企業の経営者です。経営者といっても、営業畑の専務取締役にて、会社の経理関係は、実兄である社長がやっております。先日、従業員が退社しました。退職金が、当社からと中退金より支払われました。
実際、中退金よりの支払は今週中です。退社した従業員より、退職金の計算根拠を教えてほしいと言われ、
経理部長に退職金の根拠となる 計算式を提示するよう言いましたが、社内規定では退職金の規定があるものの
いままで、退職者にその根拠となる計算式を教えたまたは伝えたことが過去にないと言って、教える必要がないと言っております。私としては、15年も務めた社員に円満退職させてあげたく、退職金の計算根拠を教えるべきと思われますが、教える必要のないものでしょうか?それとも、その計算根拠を教えるのが当然のことでしょうか?もし、退職者が、退職金の計算根拠を提示しないとの理由で、法的に訴えることも可能でしょうか?教えて下さい。
このページをシェア
専門家:
shihoushoshikun
返答済み 4 年 前.
司法 書士です。
退職金の計算方法が社内規定で定められているならば、退職金を規定通りに支払わなければなりません。
つまり、社員だった者は、退職金が社内規定通りに支払われているかを確かめる権利があります。
したがって、退職金の計算方法が社内規定で定められているならば、それは社員に公開しなければならないものです。今まで伝えていなかったといって教えなくていい、というものではありません。
きちんと計算方法を伝えたほうがいいでしょう。
>もし、退職者が、退職金の計算根拠を提示しないとの理由で、法的に訴えることも可能でしょうか?
→社内規定で定められているならば、それは示さなければならない義務がありますので、訴えることは可能になるでしょう。
shihoushoshikunをはじめその他名の会社設立・企業法務カテゴリの専門家が質問受付中
今すぐ質問をする
このページをシェア
会社設立・企業法務 についての関連する質問
質問
投稿日
代表社員一人(私です)のみの合同会社で、他に社員がいない会社で、定款に私がなくなった場合の、相続についての定めがない場合
2018/04/02
2018/04/02
美容医療の自社割賦を行う場合の連帯保証人への 書面の交付について質問します。
2018/03/19
2018/03/19
3年前に県の再生モデル事業で約430万円補助金を受けました。
2018/01/17
2018/01/17
役員の退職金について質問です。当職場では、役員(理事)に対して、退職する際に退職金と称して、規定により功労金が出ます。
2018/01/16
2018/01/16
エスケイ通信 IP lamdda(アイピ
2018/01/06
2018/01/06
こんにちは。 現在予備校講師をしており、次年度から競業他社に転職しようと考えております。
2017/12/29
2017/12/29
設立後一度も決算せず休眠している法人があります。ほったらかしのため青色申告が取り消されている状態です。何か事業をする場合
2017/12/13
2017/12/13
こんにちは、佐藤と申します。 アシスタント:
2017/11/14
2017/11/14
水道局指定工事店の文章を水道局指定工事店じゃない業者がホームページに記載すると犯罪になりますか?
2017/11/11
2017/11/11
任期満了に伴う取締役3名の選任決議について、会社から候補者3名が提示されました。この場合、少数株主から候補者をだす事は出
2017/11/11
2017/11/11
X
弁護士 に質問する
専門家に直接質問!100% お客様満足保証付き。
専門家がオンラインです
ここに 会社設立・企業法務 に関する質問を入力してください。
残り文字数: