ご丁寧なご返信、ありがとうございます。
まず、粉飾決算をして追加融資を受けるという選択肢はやめられた方がいいです。ご相談者様は事業や財務の正常化を目指してこれから経営をされていかれるお考えですから、ここでまた粉飾をしてしまったら、ご相談者様が詐欺行為を働く結果となってしまいます。
ご相談者様が選択されるべきは、銀行と公庫に「経理担当者の主導による粉飾をしてしまっていた。これからも返済はきちんと継続するので、リスケしてほしい」と申し出るべきでしょう。
年内には資金繰りがショートする恐れがあるとの事ですので、銀行へは早めにリスケ要請をされるべきです。なぜなら保証協会の承諾が必要となるため、決裁に時間がかかるためです。
銀行は保証協会付保だからといってすぐに代位弁済の手続きには入らないものと思います。理由は、①貸出残高が下がる(金利収入が減る)②20%とはいえ、貸倒が発生する、からです。銀行はリスケに応じてくれる可能性大です。あとは銀行が保証協会に条件緩和の申請を出し、保証協会の承諾がおりればリスケできます。
公庫に関しても、リスケに応じる可能性が高いです。国の方針により中小企業の資金繰りに対して柔軟な対応をするよう国からの要請が各金融機関にあるためです。
事業そのものが特に問題ないのであれば、資金繰りの面を解決できれば、ご相談者様は返済継続可能でしょう。
住宅金融公庫は、取扱いの金融機関の融資窓口(もしくは住宅金融公庫担当窓口)へ、返済条件緩和の申し出を行ってください。住宅金融公庫も今は柔軟に対応してくれます。いきなり競売で解決、というスタンスではありません。
もし事業売却や自宅売却による借入返済を選択される事態になった場合には、競売ではなく任意売却で処理をした方がご相談者様に有利なのは間違いありませんし、住宅金融公庫も、公庫に貸倒を発生させるような強硬な手法は取りづらいはずです。
最終的にはご相談者様のご決断になりますが、至急リスケの申し出を行い、財務の健全化を図り、経営コンサルタントとの関係を断つ、のが最善の方法と考えます。