会社設立・企業法務
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並行輸入品の修理等の拒否
総代理店は自己の供給する数量に対応して修理体制を整えたり、補修部品を在庫するのが通常であるから、並行輸入品の修 理に応じることができず、また、その修理に必要な補修部品を供給できない場合もある。したがって、例えば、総代理店が修理に対応できない客観的事情がある 場合に並行輸入品の修理を拒否したり、自己が取り扱う商品と並行輸入品との間で修理等の条件に差異を設けても、そのこと自体が独占禁止法上問題となるもの ではない。 しかし、総代理店もしくは販売業者以外の者では並行輸入品の修理が著しく困難であり、又はこれら以外の者から修理に必要な補修部品を入手することが著し く困難である場合において、自己の取扱商品でないことのみを理由に修理若しくは補修部品の供給を拒否し、又は販売業者に修理若しくは補修部品の供給を拒否 するようにさせることは、それらが契約対象商品の価格を維持するために行われる場合には、不公正な取引方法に該当し、違法となる(一般指定一四項)。
http://www.jftc.go.jp/dk/ryutsutorihiki.html
ご丁寧な回答と参考情報をありがとうございます。
消費者からクレームとは、現時点では、服飾品(特に洋服)のネット販売特有の「イメージの食い違い(サイズ、色合い、生地の風合い、着心地等)」がほとんどです。瑕疵や品質上の欠陥についてのクレームはほとんど例がありません。
当社は国内の卸のみ担当しており、大手百貨店を含む専門小売業者に再販した時点で厳重な受入検査が実施されるため、品質不良の問題はこれまでほとんど発生しておりません。
従いまして、購入者(消費者)の「思い違い」を訴えるクレーム電話には、法律的な対応義務はないという立場で、海外デザイナーのブランドイメージを傷つけない程度の対応を図る一方、品質に関わるクレームについては、海外ブランド側に速やかに情報を提供して当ブランドの意向に沿った対応を図ろうと考えていますが、問題はないでしょうか。
重ねてのご指導をお願いいたします。