借金・債務処理・破産
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弁護士のkhyh1709です。よろしくお願いいたします。
同居しない家族から、生活費等を入れてもらうこと自体は違法ではありません。
ご指摘の通り、借り入れ、となると、直前の借り入れは借り逃げのようになることや、
破産状態になっているのにさらに借り入れをするのは、免責許可に関する一事情として、あまりよくないこととして評価されます。
ですので、借り入れではなく、援助、という形で計上する方がいいですね。
援助は、法的に言うならば贈与で、返済義務がないものです。
支援金、というのも、この意味でのことでしょう。
手続の直前というのは、弁護士に委任して受任通知を送った頃、その数ヶ月前までか、あるいは受任通知後の事情です。
それは問題ないですね。
贈与税は、暦年110万円までが非課税ですから、その範囲内におさまるのなら、贈与でもいいのではないでしょうか。
前の質問というのは携帯の支払のことですよね?
それは、書きましたとおり、家族が支払うことでは特に問題はありません。