借金・債務処理・破産
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3年後に支払われるのか大変不安なため、半額程度に慰謝料を減らしてもかまいませんので、早急に支払うよう支払期限の変更をしたいということでしたら内容証明にてその旨の記載と再度契約の締結について請求をするのがいいでしょう。内容証明郵便は一般的に訴訟手続の準備行為として利用されることが多いです。そのため、内容証明郵便を受領した相手は、このあと訴訟を提起されるかもしれないと考えることが多いです。不倫という不法行為の場合裁判になることはよくありますからね。このような心理的圧迫から、通知を無視しないできちんとした対応ををすることが多いです。
もしくは、3年後のために法的に拘束力を持たせる方法をですが、署名捺印をお互いにした合意書をもとに、公証役場にて公正証書にすることです。公正証書にすれば法的拘束力を持ちますので、相手が自己破産等をしない限り約束通り返済がされなかった場合は差し押さえ等を実行することもできるのです。
最終的には必ず一度だけ相手にも実印をもって公証役場に来てもらう必要があります。公正証書に相手の自筆と実印押印をしてもらって証書が完成するからです。
確かにそうかもしれませんが、今からでも弁護士依頼することも可能です。
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