借金・債務処理・破産
弁護士や行政書士など借金・債務処理・破産に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
はじめまして、弁護士のエイティと申します。
勝訴判決を取っても、払う意思が全くない相手から回収するのは極めて困難なことです。我々弁護士も、いつも苦労をしています。
かといって、債務者の家族や親族は全く無関係ですから、基本的に連絡すること自体アウトです。
今後、ご注意下さい。
判決により時効が10年に伸びていますので、しばらくは所在確認だけにして油断させ、数年たったところで再度預金を押さえてみる、というのがよくある手です。成功率は高くないですが。
あるいは、探偵を雇ったり、相手方に顔を知られていない知人の方に頼んで尾行してもらい、勤務先を突き止めて、給料債権を差し押さえるという方法もあります。
この場合、ご自身では絶対に尾行などしないこと。それこそストーカー扱いをされてしまいます。
以上、ご参考になれば幸いです。
弁護士会照会や訴訟になってからの裁判所からの調査嘱託なら回答が得られる可能性がありますが(弁護士会照会でも最近はかなり怪しいです)、任意の開示請求にはホテルはまず応じないとおもいます。
郵便局への住所開示請求というのは、聞いたことがないですね。
高いご評価を頂きありがとうございました。
また何かございましたら、ご相談下さい。
新たなご相談の質問を立てていただく際、質問内容の冒頭に「弁護士のエイティから回答を希望」とご記載いただければ、当職がご回答できるかと思います。
どうぞよろしくお願い申し上げます。