借金・債務処理・破産
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初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
ご相談者様がお父様の成年後見人で、妹様がお父様に扶養されて生活しているとは言え、あくまでも妹様の借金の返済義務は妹様にあり、ご相談者様に弁済の義務はありません。
例えば同居の家族で、子供が借金をしてもその親には法的に弁済の義務がないのと同じとお考え頂いて宜しいかと存じます。
こちらこそご質問、ありがとうございました。
以上で宜しければ最後に画面上部「評価する」ボタン・星マークでご評価を頂けると幸いです。
ご相談者様にとって万事、いい方向へ向かうことを心からお祈り申し上げます。