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khyh1709
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弁護士
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皆様、御世話になります。①債務者に4件の給与差押をしていた債権者ですが、債務者が保証金を立てて、ありもしない理由を裁判所へ申立て、突如、「強
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皆様、御世話になります。
①債務者に4件の給与差押をしていた債権者ですが、債務者が保証金を立てて、ありもしない理由を
裁判所へ申立て、突如、「強制執行停止決定」が私に届きました。
②この決定は債務者の申立てにより一方的に判決(決定)されたものであり、全く私に反論の機会
が与えられていません。
③「即時抗告」が債権者として出来ると聞きましたが、「即時抗告」とはなんでしょうか?
若しくは現在、列記とした書証があるため雑事件の申立て(印紙500円)として強制執行停止決定
取消の申立書」を私(債権者)が作成して申立てようとしていますが方法的に正解でしょうか?
この様な場合、債権者として対抗できる方法についてご教示いただきたく存じます。
皆様、宜しくお願い申し上げます。
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専門家:
Ryoko-Mod
返答済み 2 年 前.
こんにちは、こちらご投稿のカテゴリを管理しておりますRyoko.M と申します。
お客様がご投稿になられた質問に回答できる専門家をお捜ししておりますが、回答ができる専門家を見つける
には、残念ながらもう少し時間がかかりそうです。
引き続きお探しいたしますが、もうすでにご投稿の質問への回答を見つけられた場合はご連絡ください
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専門家:
khyh1709
返答済み 2 年 前.
即時抗告とは,裁判所の決定に対する不服申立です。裁判所の判断がおかしいから,再検討してくれという申立です。これにもとづいて審理されることになります。不服があるのであれば,これを出された方がいいですね。期間は間に合うでしょうか。
また,強制執行停止を申し立てた理由があると思いますが,その理由がおかしいということであれば,これを争っていくことが考えられます。そうすると,ただ,こういった手続となってくると,弁護士が個別の事情をききながら対応していかなければならないかと思います。
khyh1709, 弁護士
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