借金・債務処理・破産
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委任を受けたというなら、契約の内容のコピーと送ってくれといってもいいのでしょうか? またその場合でも、判断能力はないから無効だといってもいいのでしょうか?
では弁護士の一存で一 生会せない事もできるのですね。妹は知的障害で精神年齢8歳9月、とても法律問題を判断する力はないといえます。それにお金を妹の口座に振り込みましたので、使われないかと心配です。何か財産を保全する方法はないのでしょうか? 弁護士には妹に成年後見人をつけようという発想はないのでしょうか?。こう言ったら失礼かもしれませんが、弁護士の中には本人のためより報酬稼ぎを大事にしている人もいると思います。どの世界にも異端者はいると思います。もし何らのチェックもないのなら、弁護士はやりたい放題していいことになるのでしょうか? 気を悪くされないか心配ですが、こちらも困っていますので、宜しくお願い致します。